すみだフィルムコミッションは、墨田区内におけるロケーション撮影をスムーズに進めるための様々な支援を行っています。
お気軽にお問い合わせ下さい。
なお、撮影に当たりましてはできる限り墨田区の魅力を紹介していただくようお願い申し上げます。
◆公園、河川敷の申請手順については こちら
◇墨田区における撮影の確認事項
<撮影支援について>
- 支援サービスを提供した作品のエンドクレジットに「すみだフィルムコミッション」のロゴタイプ、もしくは「すみだフィルムコミッション」(字体問わず)の掲載をするとともに、協力施設や団体等から希望があった場合は、その施設や団体等の名称を併せて掲載してください。エンドクレジットを附さないTV-CM等の場合は、可能な限りロケ地の名称を表示するなどして墨田区のPRにご協力ください。
- ロケ地の広報を目的として、作品のポスター等の資料の提供やすみだフィルムコミッションが撮影した『撮影風景の写真』を墨田区観光協会のホームページや墨田区が運営するホームページ、広報誌等に掲載させていただく場合があります。
- 掲載に際しては、事前に原稿を提示させていただき内容について協議させていただきます。
- 交通の遮断や騒音、夜間照明等により現場周辺の住民生活、並びに区民の施設利用に支障が生じると想定される撮影を行う場合は、事前に地域住民・施設利用者への説明と協力依頼を行うとともに、撮影当日には現場責任者が立会いの上で行ってください。
- 終始安全確保に努め、撮影現場周辺に警備・交通整理等の十分な人員配置を行うなど、必要な措置を講じてください。
- 万が一、撮影中に事故等が発生した場合には、直ちに被害者の救護、被害の拡大防止に必要な措置を講じるとともに、警察・消防・施設管理者とすみだフィルムコミッション担当者に報告してください。
- 撮影にあたり故意または過失によって第三者、施設、物品等に損害や変更が発生した場合は、現状復帰もしくはそれに相応する補償を行なってください。
- 撮影スケジュールや内容の変更をした場合は、速やかにすみだフィルムコミッションに連絡をしてください。
- 時間厳守に努め、撮影等により発生する廃棄物や汚れなどは、当日の撮影終了後直ちに清掃し、現状復帰させてください。
- 撮影にあたり施設管理者等と十分綿密に協議をしてください。また、撮影等に際して、施設管理者等から指示があった場合には、それらを遵守してください。
- 撮影等に必要な事業者紹介を受けた場合は、制作者側で発注または契約を行ってください。なお、撮影等によって発生する諸費用等については、制作者側でご負担ください。
◇区立公園、河川護岸でのロケ撮影について
- 撮影は平日のみ。土・日・祝日は不可となります。
- ただし、学校の春、夏、冬休み期間中は、8時~10時までの時間のみ。
- 撮影時間帯は、朝8時~日没までのうち、3時間程度となります。
- 申請から撮影までには、10日程度かかります。それ以下の場合は、受けられない可能性があります。
- 持ち込み機材・美術セットなどは、一人が簡単に手で運べるものに限らせていただきます。
- 車両の乗り入れ、クレーン・レール等の大掛りな機材は不可となります。
- 通常、公園で禁止されている行為は不可となります。 (例: 公序良俗に反すること、ボール遊び、ペットのリード無しでの侵入など。)
- 一般利用・通行の確保、近隣に騒音等の迷惑のかからないようにして下さい。
※利用料金についてはお問合せください。
撮影可能な公園、河川護岸を一部ご紹介しています。→ 墨田区観光協会公式Faccebookページ
◇その他の行政施設でのロケ撮影について
撮影にあたっては、施設管理者等の指示に従ってください。指示に従わない場合、撮影を中止していただくこともあります。
- 廃止施設等での撮影の場合、設備不具合等により撮影ができなくなる場合がありますので、ご了承下さい。
- 施設によっては、電気・ガス・水道等の設備が使用できない、又は、使用できなくなる場合があります。
- 施設の床、壁等に傷を付けないように、必要に応じ養生を実施して下さい。
- 撮影時間帯は、各施設毎に確認下さい。
- 申請から撮影までの期間は、各施設毎にご確認下さい。
- 一般利用・通行の確保、近隣に騒音等の迷惑のかからないようにして下さい。
◇小中学校、廃校について
現状、原則として撮影許可が下りる施設はありません。
墨田区のPRになることについては、許可が下りる場合がありますので、相談ください。
◇道路でのロケ撮影について
区内の道路、歩道、地下道などでロケを希望される場合には、所轄の警察署に道路使用許可申請を行ってください。
○ 本所警察署 墨田区両国4丁目29−5 tel. 03-3634-0110
○ 向島警察署 墨田区文花3丁目18-9 tel. 03-3616-0110
<参考:道路使用許可条件の例>
- 撮影の時間、場所、内容等から判断して交通の妨害とならないようにする。
- 原則として歩道上(歩道のない場所、車道左側端)とし、カメラは三脚又は手持ちとし、一般通行人の妨害とならない方法で行うこと。
- 照明機材を使用する際は、運転者を幻惑させないように行うこと。
- 道路上でのサイン行為はしないこと。
- 撮影内容、出演者等を勘案(人気度等)し、交通の危険及び交通の妨害を発生させないために十分な交通整理員を配置すること。
- 交通の危険を防止し、その他交通の安全と円滑を確保するために行う警察官の指示については、厳格に励行しそれに従うこと。
- 階段・エスカレーター及び歩道橋等に撮影見学者が集中し、落下事故等の発生が予想され、もしくは一般通行人に対しても交通の危険が予想される場合は、中止すること。なお、この場合はただちに警察署(交通課)に連絡すること。
- 撮影現場では、必ず許可証を携帯しておくこと。
- 中継車は、電源コードその他資機材を交通の妨害にならないようにすること。
- ロケバス、資機材車等の路上駐車は絶対に行わないこと。
※上記の例は代表的なものであり、使用場所や内容等によっては、上記以外にも必要となる許可条件があります。
詳しくは、各警察署にお問い合わせください。